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「捨て印」について


                             愛知学院大学法務支援センター教授・弁護士 國田 武二郎
Q:業者からお金を借りる際に、契約書を交わしましたが、その際、捨て印を求められて押しましたが、捨て印とは、どうい
  うものですか。押してしまって、大丈夫ですか。
A:契約書類を作成し、契約を交わした後、誤字や脱字、微細な修正箇所が見つかった場合、訂正する箇所には訂正印を押さ
  なくてはなりません。この場合、欄外に押印し、ある程度の不備は本人に連絡しなくても修正することを許可しますとい
  う意味を持つのが「捨て印」です。捨て印が押してあることで、当人がわざわざ出向かなくても良いという便利さはあり
  ます。一般の契約書、遺産分割協議書、委任状などによく利用され、表題の上あたりに押されるのが通例です。捨て印
  は、本来、微細な修正箇所やある程度の修正の便宜のために利用されますが、法律上どこまで修正が可能かについて制約
  はありません。
   本人の確認無しにいくらでも修正や加筆が出来るということは、ある面、危険です。例えば、金額を一桁増やされたり
  減らされたり、また、不当な利子を付けられたりする場合もあります。捨て印を押すことは改ざんされて損害を被ること
  ですから、書類をよく読み、よく考えて、かつ相手が信頼できる人物かどうかなど見極めて押すべきです。
   特に、委任状の捨て印は注意が必要です、なぜなら、委任の範囲を超えた内容を書き込み捨て印で文字を追加される場
  合があるからです。
   業者から求められても、捨て印を押す義務はありません。押していないからといって契約が無効になることはありませ
  ん。どうしても、相手が捨て印を要求した場合、①訂正箇所が見つかったら、出向いて確認する。②記入した書類のコ
  ピーや写真をとっておく。③あくまでも、捨て印であることを明記し、加除修正する場合は連絡をすることの覚書を取っ
  ておくこと等が必要です。
   相手が捨て印を悪用して、金額を改ざんしたりした場合は、私文書偽造罪や私文書変造罪で3月以上5年以下の懲役、
  あるいは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。さらに、契約書などの書面の無効、取り消しなどを主張
  することができます。
(AGULS第8号(2018/03/25)掲載)