グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



TOP >  ブログ >  長時間労働の問題点

長時間労働の問題点


                              愛知学院大学法務支援センター教授・弁護士 國田 武二郎

Q:電通の新入女性社員が平成27年12月に過労死自殺をしたことが問題になっていますが、長時間労働の規制はどのよう
  になっていますか。
A:過労死とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死
  亡やこれらの疾患のことをいいます。厚生労働省によると長時間労働やストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症
  し、自殺に追い込まれた件数は、未遂も含めて2015年度に93件、14年度に99件が労災認定されています。とり
  わけ、長時間労働が常態化して、過労やうつ病になっていくケースが多く、深刻な社会問題となっています。
   労働基準法32条では、使用者は労働者に対して「週40時間を越えて労働させてはならない」「一日8時間を越えて
  労働させてはならない」と定めています。この規定に違反した場合、使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  に処せられます。両罰規定で法人も30万円以下の罰金に処せられます。
   もっとも、労働基準法36条は、使用者と労働者が協定を結び、労働基準監督署に届け出れば、労働時間を延長し、休
  日労働させることもできます。これを、条文に因んで「三六(サブロク)協定」といいます。しかし、この協定にも一応
  の上限があり、一般労働者の場合、時間外労働の上限は月45時間、年360時間と定められています。しかし、臨時的
  ・特別な事情を想定して、「特別条項付き協定」を労使と結んでおけば、この上限を超えて働かせることができます。例
  えば、電力会社の社員が、風水害で停電になった場合、徹夜で復旧させなくてはならない等、というのが典型的な例です
  が、「納期が迫る」、「大きなクレームに対処」など、通常業務にも広く認められているのが実態です。
   電通では、残業に関する労使協定で月70時間という限度時間を設定していましたが、自殺した女子社員は、業務が増
  加し、最長で月105時間の残業を強いられていました。08年にワタミグループで過労自殺した女子社員も、残業は月
  140時間を越えていました。平成28年度の「過労死等防止対策白書」によれば、過労死ラインとされる月80時間を
  越えて残業した企業が2割を超えている報告もされています。過労死に直結する長時間労働は、労働者の心身を蝕みま
  す。したがって、長時間労働は犯罪であるという認識を持つべきであり、そうでないと、電通のように過重労働撲滅特別
  対策班(通称:かとく)が強制捜査に入ることになると思います。
(AGULS第12号(2018/07/25)掲載)