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過労死等の問題点


                             愛知学院大学法務支援センター教授・弁護士 國田 武二郎

Q:電通の新入女性社員が平成27年12月に過労で自殺したことが問題になっていますが、過労死等の問題点はどのような
 点ですか。
A:過労死とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死
 亡やこれらの疾患のことをいいます。厚生労働省によると長時間労働やストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、
 自殺に追い込まれた件数は、未遂も含めて2015年度に93件、14年度に99件が労災認定されています。とりわけ、
 長時間労働が常態化して、過労やうつ病になっていくケースが多く、深刻な社会問題となっています。労働基準法32条で
 は、使用者は労働者に対して「週40時間を越えて労働させてはならない」「一日8時間を越えて労働させてはならない」
 と定めています。この規定に違反した場合、使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。両罰規定
 で法人も30万円以下の罰金に処せられます。もっとも、労働基準法36条は、使用者と労働者が協定を結び、労働基準監
 督署に届け出れば、労働時間を延長し、休日に労働させることもできます。これを、条文に因んで「三六(サブロク)協
 定」といいます。しかし、この協定にも一応の上限があり、一般労働者の場合、時間外労働の上限は月45時間、年360
 時間と定められています。しかしお、ここにも抜け穴があり、「特別条項付き協定」を労使で結んでおけば、この上限を超
 えて働かせることができます。電力や運輸関係会社の社員が、事故が起きれば徹夜で普及作業させなくてはならない、とい
 うのが典型的な例ですが、「納期が迫る」、「大きなクレームに対処」など通常業務にも広く認められているのが実態で
 す。
  いわゆる過労死ラインといわれるのは、1か月間100時間または2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおお
 むね80時間を超える時間外・休日労働とされています。今般、国は、罰則付きの残業規制の導入を進める中で、繁忙期の
 上限を月100時間未満、年720時間とするようですが、月80時間あるいは月60時間とすべきであるという声も根強
 くあります。
  長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因であり、過労死等の防止のためにも、長時間労働の
 削減が差し迫った課題となっています。
(AGULS第14号(2018/09/25)掲載)