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不動産相続登記の義務化と相続人申告登記制度について


愛知学院大学社会連携センター教授・弁護士 浅賀 哲
 不動産相続登記について、法改正がなされましたので、お知らせをいたします。この制度は、令和6(2024)年4月1日から施行(実施)されます。
1 不動産相続登記の義務化
□ 立法の背景
 相続が発生しても、これまで相続登記の申請をするか否かは、相続人の判断により、任意とされておりました。その背景には、この申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったことや、相続した不動産の経済的価値が乏しく売却も困難であるようなときには費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲がわきにくい実情がありました。その結果、所有者が不明の土地の発生につながり、その後の土地開発による利用や公共利用に支障が生じ、大きな社会問題となっております。
 そこで、今般法律改正を実施して、相続登記の申請を義務化することで所有者不明土地の発生を予防することとなりました。なお、令和6年4月1日以前に相続が発生した不動産も登記の申請義務の対象となりますので、ご注意ください。
□ ルール
 相続(遺言による場合を含みます。)により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
2 相続人申告登記
□ 立法の背景
 不動産を所有している方が亡くなったとき、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分の割合で不動産を共有した状態になります。この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(相続関係者に関わる複数の戸籍謄本など)の収集が必要となります。そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
□ ルール
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるという「相続人申告登記」です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。自らが相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足りることとなり、従前と比較して圧倒的に簡便な手続となりましたので、是非利用をしてみてください。
(AGULS第68号(2023/3/25)掲載)