コラム:教えて!18歳成年制度 Q&A [第4回]
教えて!18歳成年制度 Q&A [第4回]
4月から愛知学院大学に入学する予定の現在高校三年生のあいりさん(18歳)。大手通販サイトを利用しているあいりさんは、「今、通販サイトのカードを作ると2万円キャッシュバック!」というものを見て、「年会費無料だと書いてあるし、作るだけで、2万円がもらえるのなら嬉しいな。もう4月からは成年だし、作ろうなか。でも、どういうしくみなのかな」とちょっと不安でもあるようだ。今回は、法的な視点からクレジットカードのしくみをお伝えしたい。
Q1 クレジットカードって、どういうものなの?
Ans. いまやコンビニや通販サイトでの少額な支払いから、 何百万円もする高額な商品まで、クレジットカードで支払うことが日常化している。重要な代金決済システムの一つである。日本クレジット協会によれば、現在、2億9,531万枚が発行されているとのこと(https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/index.html)。この数字をもとに日本人の成人1人あたりのクレジットカード平均保有枚数は2.8枚とになるらしい。4月から「成年」になる18歳、19歳に「まず、成年としてやってみたいことは?」とのアンケート結果によれると、一位は「自分のクレジットカード」を持ちたい、ということであったらしい。カード会社ごとに対応が分かれるが、新成年に発行を認めるカード会社もあるようだ。使い方を間違えると、想定していないような大きな法的トラブルを起こしてしまうこともある。あいりさんのように4月から新成年となる18歳、19歳は、なんと245万人もいるとのこと。自動車を運転するために自動車の機能や道路交通法等を学ぶ機会があることで交通事故の危険を回避できるように、クレジットカードの利用についてもトラブルに会わないために、まずはそのしくみや法的な問題点を知って使うための準備をしておく必要がある。
1 クレジットカードは、名義が自分であっても、カード自体は自分のもの(所有権)ではない!
ご両親がクレジットカードを持っていたら一度、裏面の細かな文字で書かれた文書を読んでみてください。多くのクレジットカードには、「このカードの所有権は発行元に帰属しますので、第三者への貸与・譲渡・質入れはできません」と書いてあります。クレジットカード会社との間でクレジットカードの利用に関する契約をすることで利用を許された者だけがカードを利用して決裁をすることができる仕組みです。したがって、管理をきちんとしなければ、第三者に不正利用された場合、責任を追及されることもありますので、使用だけでなく、保管についても注意が必要です!
2 購入した品物の代金はクレジット会社が建替えて支払ってくれているため、カード利用者はクレジット会社に対し、債務が発生している!
たとえば、あいりさんが、デパートでクレジットカードを使って購入した場合を例に考えてみよう。あいりさんは、デパートに直接代金を支払っているのではなく、利用するカード会社があいりさんの代金を建替えて払ってくれるのです。一般的には、今月の利用料金は、来月にまとめて請求されますので、来月まであいりさんは、クレジットカード会社に債務(いわゆる借金)を負っているといえます。消費者金融のコマーシャルに、「ご利用は計画的に」とありますが、現金を借りるのか、購入代金を翌月まで借りるのかの違いであり、借りたお金を返す点では同じです。どうか、カードの管理や利用については慎重に、注意深くおこなってくださいね。
[参照条文 民法]
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
〔次回の予告〕
ひとり暮らしをはじめたいな、と考えているあいりさん。新成年は、ひとりでも家を借りられると聞いた。でも家を借りるって難しそうだ。「契約書」、「約款(やっかん)」といった書面について聞いたことがあるけど見たことないぞ。自己決定したら自己責任を負うことなるといわれているけど、どんな権利や義務が発生するかわからない。そこで、まずは、「契約書」に何がかいてあるか、一緒に見てみましょう。次回は、契約書を読む場合のポイント等について解説します。
[参考]
法務省:広報用(簡易版)「成人年齢の引下げ-18歳がいきいきと活躍する社会へ」
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
消費者庁:「18歳から大人」特設ページ
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
Twitter https://twitter.com/caa_18sai_otona
NHK 民法改正・少年法改正「18歳何が変わる?」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/adult-age-reduction/
5 相談先
愛知学院大学:愛学リーガル・クリニック無料法律相談所(日進・MKC隔週水曜)
電話による相談申込:0561-73-1111(内)5106・5105
メールによる相談申込
http://legal-supports.agu.ac.jp/free-legal-consultation/index.html
消費者庁:ホットライン 188 (いやや) 相談窓口直接つながる
愛知県:愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 消費生活相談・消費者教育グルー
プ ダイヤルイン:052-954-6603
愛知県弁護士会:https://www.aiben.jp/soudan/
0570-783-110(なやみ110番)
日本司法支援センター(法テラス)
0570-078374(IP電話からは、03-6745-5600)
4月から愛知学院大学に入学する予定の現在高校三年生のあいりさん(18歳)。大手通販サイトを利用しているあいりさんは、「今、通販サイトのカードを作ると2万円キャッシュバック!」というものを見て、「年会費無料だと書いてあるし、作るだけで、2万円がもらえるのなら嬉しいな。もう4月からは成年だし、作ろうなか。でも、どういうしくみなのかな」とちょっと不安でもあるようだ。今回は、法的な視点からクレジットカードのしくみをお伝えしたい。
Q1 クレジットカードって、どういうものなの?
Ans. いまやコンビニや通販サイトでの少額な支払いから、 何百万円もする高額な商品まで、クレジットカードで支払うことが日常化している。重要な代金決済システムの一つである。日本クレジット協会によれば、現在、2億9,531万枚が発行されているとのこと(https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/index.html)。この数字をもとに日本人の成人1人あたりのクレジットカード平均保有枚数は2.8枚とになるらしい。4月から「成年」になる18歳、19歳に「まず、成年としてやってみたいことは?」とのアンケート結果によれると、一位は「自分のクレジットカード」を持ちたい、ということであったらしい。カード会社ごとに対応が分かれるが、新成年に発行を認めるカード会社もあるようだ。使い方を間違えると、想定していないような大きな法的トラブルを起こしてしまうこともある。あいりさんのように4月から新成年となる18歳、19歳は、なんと245万人もいるとのこと。自動車を運転するために自動車の機能や道路交通法等を学ぶ機会があることで交通事故の危険を回避できるように、クレジットカードの利用についてもトラブルに会わないために、まずはそのしくみや法的な問題点を知って使うための準備をしておく必要がある。
1 クレジットカードは、名義が自分であっても、カード自体は自分のもの(所有権)ではない!
ご両親がクレジットカードを持っていたら一度、裏面の細かな文字で書かれた文書を読んでみてください。多くのクレジットカードには、「このカードの所有権は発行元に帰属しますので、第三者への貸与・譲渡・質入れはできません」と書いてあります。クレジットカード会社との間でクレジットカードの利用に関する契約をすることで利用を許された者だけがカードを利用して決裁をすることができる仕組みです。したがって、管理をきちんとしなければ、第三者に不正利用された場合、責任を追及されることもありますので、使用だけでなく、保管についても注意が必要です!
2 購入した品物の代金はクレジット会社が建替えて支払ってくれているため、カード利用者はクレジット会社に対し、債務が発生している!
たとえば、あいりさんが、デパートでクレジットカードを使って購入した場合を例に考えてみよう。あいりさんは、デパートに直接代金を支払っているのではなく、利用するカード会社があいりさんの代金を建替えて払ってくれるのです。一般的には、今月の利用料金は、来月にまとめて請求されますので、来月まであいりさんは、クレジットカード会社に債務(いわゆる借金)を負っているといえます。消費者金融のコマーシャルに、「ご利用は計画的に」とありますが、現金を借りるのか、購入代金を翌月まで借りるのかの違いであり、借りたお金を返す点では同じです。どうか、カードの管理や利用については慎重に、注意深くおこなってくださいね。
[参照条文 民法]
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
〔次回の予告〕
ひとり暮らしをはじめたいな、と考えているあいりさん。新成年は、ひとりでも家を借りられると聞いた。でも家を借りるって難しそうだ。「契約書」、「約款(やっかん)」といった書面について聞いたことがあるけど見たことないぞ。自己決定したら自己責任を負うことなるといわれているけど、どんな権利や義務が発生するかわからない。そこで、まずは、「契約書」に何がかいてあるか、一緒に見てみましょう。次回は、契約書を読む場合のポイント等について解説します。
[参考]
法務省:広報用(簡易版)「成人年齢の引下げ-18歳がいきいきと活躍する社会へ」
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
消費者庁:「18歳から大人」特設ページ
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
Twitter https://twitter.com/caa_18sai_otona
NHK 民法改正・少年法改正「18歳何が変わる?」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/adult-age-reduction/
5 相談先
愛知学院大学:愛学リーガル・クリニック無料法律相談所(日進・MKC隔週水曜)
電話による相談申込:0561-73-1111(内)5106・5105
メールによる相談申込
http://legal-supports.agu.ac.jp/free-legal-consultation/index.html
消費者庁:ホットライン 188 (いやや) 相談窓口直接つながる
愛知県:愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 消費生活相談・消費者教育グルー
プ ダイヤルイン:052-954-6603
愛知県弁護士会:https://www.aiben.jp/soudan/
0570-783-110(なやみ110番)
日本司法支援センター(法テラス)
0570-078374(IP電話からは、03-6745-5600)