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コラム:教えて!18歳成年制度 Q&A [第2回]


 4月から愛知学院大学に入学する予定の現在高校三年生のあいりさん(18歳)。大学生になるから、携帯電話も通信速度が速く、容量が大きい人気の最新機種に乗り換えたいと思っている。「私はもう、成年だから、バイトで貯めたお金で好きな携帯を購入しよう!」。機種本体の価格(15万円)は、ぎりぎりなんとかなるが、今後の通信費のことを考えると両親は、「使えるんだから今のでいいじゃない」と購入には反対している。親の同意がない状況で、18歳のあいりさんは、新しい携帯を購入することができるらしいことは知っている。でもちょっと不安。あとでやっぱり「やめる」と簡単には言えなくなるんですよね。

 Q1 18歳だと、未成年者取消権が使えないってほんと?

Ans. 売主から物を購入することを「売買契約」(民法555条)といいますコンビニでおにぎりを購入することも売買契約です。そうだとすると、小学生は駄菓子屋さんでお菓子を一人で買うことができますから、小学生でも携帯電話を購入することができそうです。理論的には、売主が同意すれば売買契約自体は、有効に成立させることはできるんです(民法555条)。売主は誰とどういう内容の契約を結ぶかは自由(契約自由の原則)です。したがって、実際の取引社会では「12歳以下の人には売らない」、という契約上の制約を付ける等して、売買契約を締結することはないと考えます。しかし、中には、詐欺や強迫に当たらないように、上手く買主の購買意欲をかきたてる販売トークにより、契約内容も良く理解できない若者に契約を締結させようとする売主もいます。そこで、民法では、自己決定が一人で十分にできない者を年齢によって一律に保護しています。それが「未成年者取消権」制度です。故障品でなくても、未成年者であれば「親権者の同意がない」ということを相手方に伝えるだけで、売主が承諾しなくても一方的に契約を「取消」し、遡ってその契約の効力を無くすこと(無効にすること)ができるのです(逆にいえば、取り消すまでは、有効なのです。小学生もお菓子をちゃんとお小遣いで買うこと(立派な売買契約です)は認められます)。
 これまで20歳以上を成年としてきましたが、それを今年の4月から18歳に引き下げます。したがって、18歳、19歳は、民法上、未成年ではなくなりますので、未成年者取消権を行使することはできません。18歳になれば、原則、ひとりで、この契約を締結しても自分で責任が負えるとする規定ですので、あいりさんは、ひとりで有効な携帯売買契約を締結できる能力があるとされますので、4月以降に購入契約をした場合、未成年を理由に取消すことはできません。「一人で契約できること」と「一人で責任が負えること」は違います。自己決定には、自己責任が伴います。売買契約は、「契約当事者の意思」の合致のみで成立し、その瞬間、権利と義務が発生し、簡単にはその法律関係からは逃れることができないことを理解しておきましょう。購入したい機種を、どの売主企業から購入するか等、契約相手によって契約内容が異なります。購入する相手方(売主)、通信契約の相手方企業の提供するプラン等、情報を良く調べ、理解してから購入するよう注意しましょう。そして、わからない場合は、決して簡単に「ま、いいっか」と相手の言うままに同意や承諾の意思表示をしないようにしてください。良く理解できない場合は、相手に質問してください。契約はプロセスですので、時間をかけ、だんだんと自分自身の意思を固め、納得してから締結するようにしましょう。

[参照条文 民法]
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

★★次回は、あいりさんが「高額な商品を分割払いで購入したい」と言っています。「ローン契約等も一人でできるの?」について考えてみましょう。契約の成立とその効果について考えます。

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[その他の相談先]

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 愛知県:愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 消費生活相談・消費者教育グループ ダイヤルイン:052-954-6603
 愛知県弁護士会:https://www.aiben.jp/soudan/0570-783-110(なやみ110番)
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