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【包括協定事業】中部大学における 第7回『法律カフェ』(6月5日)開催


今回のテーマは、「いのちと法-治療しないという自己決定は認められるか』です。
病気になった場合、どのような治療をするか。従前は、意思の裁量に任されてきましたが、現代においては、法的にも「決める権利」は患者にあると理解されています。したがって、病状の改善のために役立つ方法(治療)であっても、患者の同意なく手術をすれば原則として不法行為になります。では、患者が同意すれば死期を早めることになる、「医療の中止」という医師の行為は不法行為にならないのでしょうか。例えば、輸血という医療手段の拒否、生命維持装置の利用の可否等、治療を受けるか否かという選択は生死に直結します。医療の発展により生命の誕生から終焉に至るまでかなりの程度、人間の手によりコントロールすることができるようになっています。今回は、自己のいのちについての究極的決定と法の関係について、中部大学の学生さん、教職員のみなさんと一緒に、じっくりと考えてみることにいたします。