改正相続法における配偶者居住権の新設について
愛知学院大学法務支援センター特別教授・弁護士 國田 武二郎
Q:改正相続法が成立し、1年以内に施行されることが、報道されていますが、その詳細を教えて下さい。
A:平成30年7月6日、改正相続法が成立し、同月13日に公布され原則、公布日から1年以内に施行されます。今回の改正法
は、高齢化社会の進展等の社会経済情勢の変化を前提にして、①相続が開始した場合の配偶者の居住確保、②遺産分割前の
預貯金債権の行使、③自筆証書遺言の方式の緩和、④遺留分減殺請求権の金銭債権化などです。いずれも重要な法改正で、
理解しておく必要があるので、順次、説明したいと思います。
まず、配偶者の居住権を保護すべく、「配偶者居住権」を新設しました。これは、生存者配偶者(多くは、妻)の「終の
棲家」を権利として確保しようするものです。かかる生存配偶者は、多くは高齢者であり、長年住み慣れた「我が家」に最
期まで住み続けたいという希望が強いのが通例であり、また、高齢者が新たな地に引っ越して新しい生活を始めるのは肉体
的、精神的に大きな負担です。他方、相続人が複数いて、遺言もない場合、それぞれの法定相続分に従って相続財産を承継
することになりますが、居住していた建物をまるまる生存配偶者のものにするためには、きちんとした遺産分割をしなけれ
ばなりません。遺産分割協議の結果、建物や敷地を単独所有できればいいのですが、親子関係等がうまくいかず、その結
果、他の相続人と共有になると、いつかは出ていかなければならないかもしれないという不安定な状況に置かれ、また、自
分の持ち分を超える部分は使用料(賃料)を払わなければいけなくなる等の問題が生じます。
そこで、改正法は、被相続人の死亡後の配偶者の生活の維持のため、配偶者がそのまま建物に住み続けられることを確保
するための新たな制度を設けました。具体的には、被相続人が配偶者に建物に引き続き住んで欲しいという意思を明確にし
た場合や、相続人が遺産分割で配偶者に居住権を認めた場合に成立する「配偶者居住権」と、被相続人の意思が必ずしも明
確でなかったり、遺産分割協議で居住権は、認められなかったりしたものの、長年居住してきた事実を尊重して認められる
「配偶者短期居住権」があります。
(AGULS第24号(2019/7/25)掲載)
Q:改正相続法が成立し、1年以内に施行されることが、報道されていますが、その詳細を教えて下さい。
A:平成30年7月6日、改正相続法が成立し、同月13日に公布され原則、公布日から1年以内に施行されます。今回の改正法
は、高齢化社会の進展等の社会経済情勢の変化を前提にして、①相続が開始した場合の配偶者の居住確保、②遺産分割前の
預貯金債権の行使、③自筆証書遺言の方式の緩和、④遺留分減殺請求権の金銭債権化などです。いずれも重要な法改正で、
理解しておく必要があるので、順次、説明したいと思います。
まず、配偶者の居住権を保護すべく、「配偶者居住権」を新設しました。これは、生存者配偶者(多くは、妻)の「終の
棲家」を権利として確保しようするものです。かかる生存配偶者は、多くは高齢者であり、長年住み慣れた「我が家」に最
期まで住み続けたいという希望が強いのが通例であり、また、高齢者が新たな地に引っ越して新しい生活を始めるのは肉体
的、精神的に大きな負担です。他方、相続人が複数いて、遺言もない場合、それぞれの法定相続分に従って相続財産を承継
することになりますが、居住していた建物をまるまる生存配偶者のものにするためには、きちんとした遺産分割をしなけれ
ばなりません。遺産分割協議の結果、建物や敷地を単独所有できればいいのですが、親子関係等がうまくいかず、その結
果、他の相続人と共有になると、いつかは出ていかなければならないかもしれないという不安定な状況に置かれ、また、自
分の持ち分を超える部分は使用料(賃料)を払わなければいけなくなる等の問題が生じます。
そこで、改正法は、被相続人の死亡後の配偶者の生活の維持のため、配偶者がそのまま建物に住み続けられることを確保
するための新たな制度を設けました。具体的には、被相続人が配偶者に建物に引き続き住んで欲しいという意思を明確にし
た場合や、相続人が遺産分割で配偶者に居住権を認めた場合に成立する「配偶者居住権」と、被相続人の意思が必ずしも明
確でなかったり、遺産分割協議で居住権は、認められなかったりしたものの、長年居住してきた事実を尊重して認められる
「配偶者短期居住権」があります。
(AGULS第24号(2019/7/25)掲載)