譲渡制限株式の譲渡
愛知学院大学法務支援センター教授 服部育生
株主は、その有する株式を原則として自由に譲渡することができる(会社127条)。株式会社の存続中は、会社の財産的な基盤を確保する必要から、株主は会社に対して出資の返還を求める権利を有しない。投下資本の回収は株式の譲渡によることになる。株主は持株の譲渡に際して譲渡の時期、相手方及び売却価格につき、当事者間の交渉によりこれを決定することができる。
会社によっては、株主間の個人的な信頼関係が重視され、好ましくない者が株主になることを排除したいというニーズが存在する。会社法は、定款に規定を置くことにより、株式の譲渡による取得は会社の承認を要するという形で、株式の譲渡制限をすることを認めている(会社107条1項1号、108条1項4号)。
株主Aが譲渡制限Y株式をBへ譲渡しようとする場合、Aは、Y社に対して譲渡承認するか否かの決定を請求する(会社136条)。譲渡承認するか否かの決定機関は、取締役会(非取締役会設置会社では株主総会)である(会社139条1項)。Aが承認請求しないままY株式をBへ譲渡した場合には、BがY社に対して承認するか否かの決定を請求する(会社137条1項)。Bはこの請求を原則として株主名簿上の株主Aと共同して行うことを要する(同条2項、例外につき施行規則24条)。A又はBからの承認請求日から2週間以内にY社が承認するか否かの通知をしなかった場合には、Y社は承認したものとみなされる(会社145条)。
AがY社の承認を受けることなく譲渡制限Y株式をBへ譲渡した場合、譲渡当事者AB間では当該譲渡は有効である。BからY社に対する取得の承認請求が認められるのは、AB間における譲渡の有効を前提としている。
Y社の承認を得ないY株式の譲渡は、AB間では有効であるにせよ、Y社に対する関係では効力を生じないから、Y社は譲渡人Aを株主として取り扱う義務がある(最判昭63年3月15日)。Y社がAからBへの株式譲渡を知っていても、譲渡承認請求がない以上、株主総会に際してY社はAに対して招集通知を発送する必要がある。
株主がA1名のみであるY社(いわゆる一人会社)において、AがY株式をBへ譲渡する場合、他の株主の利益保護が不要であるから、Y社の譲渡承認がないにせよ 、株式譲渡はY社との関係でも有効である(最判平成5年3月30日)。
AGULS第41号(2020/12/25)掲載 )
株主は、その有する株式を原則として自由に譲渡することができる(会社127条)。株式会社の存続中は、会社の財産的な基盤を確保する必要から、株主は会社に対して出資の返還を求める権利を有しない。投下資本の回収は株式の譲渡によることになる。株主は持株の譲渡に際して譲渡の時期、相手方及び売却価格につき、当事者間の交渉によりこれを決定することができる。
会社によっては、株主間の個人的な信頼関係が重視され、好ましくない者が株主になることを排除したいというニーズが存在する。会社法は、定款に規定を置くことにより、株式の譲渡による取得は会社の承認を要するという形で、株式の譲渡制限をすることを認めている(会社107条1項1号、108条1項4号)。
株主Aが譲渡制限Y株式をBへ譲渡しようとする場合、Aは、Y社に対して譲渡承認するか否かの決定を請求する(会社136条)。譲渡承認するか否かの決定機関は、取締役会(非取締役会設置会社では株主総会)である(会社139条1項)。Aが承認請求しないままY株式をBへ譲渡した場合には、BがY社に対して承認するか否かの決定を請求する(会社137条1項)。Bはこの請求を原則として株主名簿上の株主Aと共同して行うことを要する(同条2項、例外につき施行規則24条)。A又はBからの承認請求日から2週間以内にY社が承認するか否かの通知をしなかった場合には、Y社は承認したものとみなされる(会社145条)。
AがY社の承認を受けることなく譲渡制限Y株式をBへ譲渡した場合、譲渡当事者AB間では当該譲渡は有効である。BからY社に対する取得の承認請求が認められるのは、AB間における譲渡の有効を前提としている。
Y社の承認を得ないY株式の譲渡は、AB間では有効であるにせよ、Y社に対する関係では効力を生じないから、Y社は譲渡人Aを株主として取り扱う義務がある(最判昭63年3月15日)。Y社がAからBへの株式譲渡を知っていても、譲渡承認請求がない以上、株主総会に際してY社はAに対して招集通知を発送する必要がある。
株主がA1名のみであるY社(いわゆる一人会社)において、AがY株式をBへ譲渡する場合、他の株主の利益保護が不要であるから、Y社の譲渡承認がないにせよ 、株式譲渡はY社との関係でも有効である(最判平成5年3月30日)。
AGULS第41号(2020/12/25)掲載 )