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コロナ版ローン減免制度


愛知学院大学法務支援センター教授・弁護士 浅賀 哲
 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が公表され、令和2年12月1日から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて支払い不能となった債務者についても、自然災害債務整理ガイドラインが適用され、債務の減免を受けることが可能となりました。
コロナ版ローン減免制度の概略は、以下のとおりです。
■ 対象者
 新型コロナウイルス感染症の影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主
■ 対象債務
 令和2年2月1日(基準日)までに借り入れた債務に加え、基準日後同年10月30日までに新型コロナウイルス感染症による影響のために借り入れた債務も対象になります。銀行などの金融機関、貸金業者、クレジット会社、リース会社及び債権回収会社などのほか、事業性ローン、住宅ローン及びその他のローン等幅広く対象に含まれます。
■ 制度概要
 以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。詳しくは「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」のホームページをご覧ください。
① 特別給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる。
② 信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる。
 ※ただし、債務整理開始申出までに登録事由が発生すると、信用情報に登録される可能性があるため、債務整理開始申出ま
 での間は返済を継続するか、支払い猶予を受け る必要があります。
③ 弁護士、不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる。
④ 保証債務の履行が求められない。
■ 債務者が制度を利用するためには
 最も借入残高が多い債権者から制度利用の同意(着手同意)を得た上で、弁護士会に手続支援を依頼していただく必要があります。
(AGULS第43号(2021/2/25)掲載 )