所有者不明土地問題~共有制度の見直し~
社会連携センター(法務支援)教授・弁護士 浅賀 哲
所有者不明土地問題を解決することを目的とし、円滑な土地利用や管理を可能にするため、令和3年に民法の共有制度が改正されました(施行時期は、令和5年4月1日)。
今や全国の所有者不明土地は、九州本島の大きさに匹敵するといわれています。今後、高齢社会の進展による死亡者数の増加等により、この問題は益々深刻化し、この解決は日本の課題と認識されています。
このため令和3年に民法が改正され、不明共有者がいる場合の共有物の処分が容易になりました。本来、共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要になるところ、所在不明者がいる場合には、かかる者の同意を得ることができません。このような場合、旧法では、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立を行い、家庭裁判所の許可を得て、所在不明者の不動産を取得することが一応考えられますが、所在不明者ごとに予納金が必要であり、また手間暇がかかるという問題がありました。そこで、令和3年の民法改正では、共有者が誰であるか不明であったり、共有者の所在が不明な場合には、共有者の請求により、その共有者に不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる条項が新設されました。これによって、共有者は不明共有者の持分を取得することにより、共有物全体を第三者に売却することが可能となりました。
また、裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をしたうえで、残りの共有者の同意で、共有物の変更行為(例:農地を宅地に造成すること)や管理行為(例:共有者の中から使用者を1人に決めること)を可能にする制度が創設されました。かかる制度により、公共事業や民間取引が円滑になされ、共有関係の解消や、共有物の有効利用がなされることが期待されています。
(AGULS第60号(2022/7/25)掲載)
所有者不明土地問題を解決することを目的とし、円滑な土地利用や管理を可能にするため、令和3年に民法の共有制度が改正されました(施行時期は、令和5年4月1日)。
今や全国の所有者不明土地は、九州本島の大きさに匹敵するといわれています。今後、高齢社会の進展による死亡者数の増加等により、この問題は益々深刻化し、この解決は日本の課題と認識されています。
このため令和3年に民法が改正され、不明共有者がいる場合の共有物の処分が容易になりました。本来、共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要になるところ、所在不明者がいる場合には、かかる者の同意を得ることができません。このような場合、旧法では、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立を行い、家庭裁判所の許可を得て、所在不明者の不動産を取得することが一応考えられますが、所在不明者ごとに予納金が必要であり、また手間暇がかかるという問題がありました。そこで、令和3年の民法改正では、共有者が誰であるか不明であったり、共有者の所在が不明な場合には、共有者の請求により、その共有者に不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる条項が新設されました。これによって、共有者は不明共有者の持分を取得することにより、共有物全体を第三者に売却することが可能となりました。
また、裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をしたうえで、残りの共有者の同意で、共有物の変更行為(例:農地を宅地に造成すること)や管理行為(例:共有者の中から使用者を1人に決めること)を可能にする制度が創設されました。かかる制度により、公共事業や民間取引が円滑になされ、共有関係の解消や、共有物の有効利用がなされることが期待されています。
(AGULS第60号(2022/7/25)掲載)