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新型コロナウイルスと労働問題について(2)


愛知学院大学社会連携センター特別教授・弁護士 國田 武二郎
Q:飲食店でパートタイマーとして勤務しています。新型コロナウイルス感染拡大の影響で客が来ないので、店主から自宅待
 機を命じられたにもかかわらず「休業手当が出ない」と言われました。本当に出ないのでしょうか。
A:労働基準法では、休業手当が支払われるのは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」、つまり、使用者側の都合で
 仕事を休むことになった場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があると規定しています。新型コロナウイルの
 影響でも、店側の都合で自宅待機を命じられた場合は、休業手当はもらえます。逆に、感染が怖いので仕事を休みたいとい
 う場合は、自分の都合ですから休業手当はもらえません。問題は、「緊急事態宣言」を受けて会社や店が休業を余儀なくさ
 れた場合、不可抗力として休業手当を払わなくても良いかということです。この「不可抗力」の解釈を巡って、今般、厚労
 省は、「不可抗力」とは、①今回の特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請を受け、②テレワークや他の業務への転換など
 努力しても休業が避けられない場合
という極めて狭い範囲に限定されると解し、基本的には休業手当を支払うように指導し
 ています
。無給では、働き手の生活破壊を招くことから、それを防ごうという狙いがあると思われます。設問の飲食店の事
 例では、他の業務などへの転換が図られるかどうかですが、それが、難しければ休業手当は難しいと思われます。
  なお、国も「雇用調整助成金制度」をもうけ、休業手当を支払い、従業員を一時的に休業させた事業主に対し、労働者一
 人につき、一日当たり8,330円を上限に休業補償を助成しています。したがって、苦しいなかでも休業手当を出している事業
 主の方には、出来る限り、この制度を活用すべきです。その他、売り上げが半減した事業主には、上限額を200万(法人)、
 100万(個人事業主)とした「持続化給付金制度」や、各都道府県の自治体が独自で行っている「新型コロナウィルス感染拡
 大防止協力金」や「中小・小規模事業者等持続化補助金制度」などがあるので、これらの制度を利用して、事業主も何とか
 この苦境を乗り越えて欲しいと思います。そうでないと、「休業手当を払うくらいならば出勤させよう」と考える事業主が
 出て人と人の接触を回避しようということができなくなります。なお、従業員の方も、10万円の特定定額給付金以外に、離
 職で住居を失う場合には住居確保給付金(給付額37,000円~48,000円)、休業で生活が困窮する場合には緊急小口資金(貸
 付け上限10万円)、失業で生活が困窮する場合には総合支援資金(貸付上限:単身15万円)等の制度があるのでそれらを活
 用してください。なお、関連給付金についての最新情報は名古屋市のHP等でご確認ください。
(AGULS第64号(2022/11/25)掲載)