仕事中に私病の貧血で転倒した場合でも業務災害となるか
愛知学院大学特別教授・弁護士 國田武二郎
Q:当社の製造部門の従業員甲が、作業中に転倒し、作業用機械に頭を打って負傷しました。甲は、貧血症で、時々めまいなどの症状が出ており、倒れた時も貧血によるめまいで転倒したということです。このような貧血という私病が原因で発生した災害でも、業務災害となるのでしょうか。
A:労働災害として認められるためには、「業務の遂行性」と「業務の起因性」という2つの要件を満たす必要があります。「遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下で業務を遂行している状態を指し、「起因性」とは、その業務に伴う危険が現実化したことを意味します。これらの要件を満たしているかの判断は、個別の事案ごとに慎重に検討されます。
説例では、労働者が製造部門での業務中に転倒したため、「業務の遂行性」は認められます。しかし、転倒の原因が貧血という私病によるものであり、本来の作業内容から直接生じたものではないため、「業務の起因性」が認められるかどうかが問題となります。ただし、過去の事例では私病が関与していた場合でも、業務環境や状況が災害に寄与していると認められれば、労働災害とされたケースがあります。
たとえば、摂氏0度の寒冷な環境で作業していた労働者が、寒さを避けてストーブに近づいた際、脳貧血を起こしてストーブに倒れ火傷を負い死亡した事例があります。このケースでは、脳貧血自体は本人の基礎疾患によるものでしたが、寒冷な環境という業務条件が身体の異変を引き起こし、ストーブの存在が火傷を発生させたため、災害が業務に関連するとして「業務の起因性」が認められました。同様に、建築現場などで資材が散乱している状況下で、貧血による転倒でその資材にぶつかり怪我をした場合も、現場環境が災害に影響を与えたと判断されれば、業務災害と認定される可能性があります。
このように、災害の直接原因が私病であったとしても、業務環境や業務状況が災害の発生に一定の寄与をしていれば、「業務の起因性」が否定されるわけではありません。私病と業務との関係性については、過去の事例や環境の影響を基に総合的に判断されます。
説例においても、転倒の原因が貧血である点は争点となるものの、労働者が業務遂行中に発生した災害であり、業務環境や業務内容が災害に関連していると認められれば、労働災害と判断される可能性が高いといえます。たとえば、作業現場の床の状態や安全管理体制などが災害に影響を与えた場合、それが「業務の起因性」の根拠となる可能性があります。
労働災害の認定においては、災害が業務との関連性をどの程度持つかが重要であり、私病が一因であっても直ちに業務災害が否定されるわけではありません。災害が発生した背景や環境、業務との関係性を十分に検討することで、業務災害と認められるかどうかが判断されます。説例の場合も、業務中に発生し、業務環境が災害の発生に一定の影響を与えたと考えられるため、労働災害として認定される可能性は十分にあると考えられます。
(AGULS91号(2025/02/25)掲載)
Q:当社の製造部門の従業員甲が、作業中に転倒し、作業用機械に頭を打って負傷しました。甲は、貧血症で、時々めまいなどの症状が出ており、倒れた時も貧血によるめまいで転倒したということです。このような貧血という私病が原因で発生した災害でも、業務災害となるのでしょうか。
A:労働災害として認められるためには、「業務の遂行性」と「業務の起因性」という2つの要件を満たす必要があります。「遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下で業務を遂行している状態を指し、「起因性」とは、その業務に伴う危険が現実化したことを意味します。これらの要件を満たしているかの判断は、個別の事案ごとに慎重に検討されます。
説例では、労働者が製造部門での業務中に転倒したため、「業務の遂行性」は認められます。しかし、転倒の原因が貧血という私病によるものであり、本来の作業内容から直接生じたものではないため、「業務の起因性」が認められるかどうかが問題となります。ただし、過去の事例では私病が関与していた場合でも、業務環境や状況が災害に寄与していると認められれば、労働災害とされたケースがあります。
たとえば、摂氏0度の寒冷な環境で作業していた労働者が、寒さを避けてストーブに近づいた際、脳貧血を起こしてストーブに倒れ火傷を負い死亡した事例があります。このケースでは、脳貧血自体は本人の基礎疾患によるものでしたが、寒冷な環境という業務条件が身体の異変を引き起こし、ストーブの存在が火傷を発生させたため、災害が業務に関連するとして「業務の起因性」が認められました。同様に、建築現場などで資材が散乱している状況下で、貧血による転倒でその資材にぶつかり怪我をした場合も、現場環境が災害に影響を与えたと判断されれば、業務災害と認定される可能性があります。
このように、災害の直接原因が私病であったとしても、業務環境や業務状況が災害の発生に一定の寄与をしていれば、「業務の起因性」が否定されるわけではありません。私病と業務との関係性については、過去の事例や環境の影響を基に総合的に判断されます。
説例においても、転倒の原因が貧血である点は争点となるものの、労働者が業務遂行中に発生した災害であり、業務環境や業務内容が災害に関連していると認められれば、労働災害と判断される可能性が高いといえます。たとえば、作業現場の床の状態や安全管理体制などが災害に影響を与えた場合、それが「業務の起因性」の根拠となる可能性があります。
労働災害の認定においては、災害が業務との関連性をどの程度持つかが重要であり、私病が一因であっても直ちに業務災害が否定されるわけではありません。災害が発生した背景や環境、業務との関係性を十分に検討することで、業務災害と認められるかどうかが判断されます。説例の場合も、業務中に発生し、業務環境が災害の発生に一定の影響を与えたと考えられるため、労働災害として認定される可能性は十分にあると考えられます。
(AGULS91号(2025/02/25)掲載)