採用担当者が守るべき法律とマナーについて
愛知学院大学特別教授・弁護士 國田武二郎
Q:私(32歳の女性)は、A社の採用面接に行ったところ、担当の人から、「結婚しているか」「子供はいるか」「残業ができるか」などと聞かれました。このような質問は許されるのでしょうか。
A:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律(以下、均等法と言います)は、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と規定(同法5条)しています。この規定を受けて、厚生労働省の指針は、募集又は採用に当たって、女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、自宅から通勤すること等を条件とすることなどは禁止しております。したがって、上記設問の担当者の質問が、女性についてのみされ、男性には質問しない場合は、採用にあたって女性に対して男性と異なる取扱いをすることになり、法的には違反にあたります。その他、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無などについても、女性のみ質問することも禁止されています。均等法に違反する行為については、行政指導の対象となり、是正監督に従わない場合は企業名の公表の対象となります。
また、面接で「彼氏いるの?どこまでいっているの。スリーサイズは」などと聞くのは、完全にセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)にあたる発言であって禁止されています。そして、質問内容で精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。
その他、職業安定法は、求職者の個人情報については、業務の目的の達成に必要な範囲で許容しており、業務と関係ない不必要な質問は許されていません。したがって、面接に際して、男女を問わず、「前のご主人(あるいは奥さん)とどうして別れたの。子供をどうしておいて出てきたの」などと、業務に無関係な事柄を聞くことは、不必要な質問であり違反ということになります。
いずれにしても、募集や面接に際して、差別的質問や不必要な質問をしないよう担当者は十分注意する必要があります。
(AGULS102号(2026/01/25)掲載)
Q:私(32歳の女性)は、A社の採用面接に行ったところ、担当の人から、「結婚しているか」「子供はいるか」「残業ができるか」などと聞かれました。このような質問は許されるのでしょうか。
A:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律(以下、均等法と言います)は、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と規定(同法5条)しています。この規定を受けて、厚生労働省の指針は、募集又は採用に当たって、女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、自宅から通勤すること等を条件とすることなどは禁止しております。したがって、上記設問の担当者の質問が、女性についてのみされ、男性には質問しない場合は、採用にあたって女性に対して男性と異なる取扱いをすることになり、法的には違反にあたります。その他、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無などについても、女性のみ質問することも禁止されています。均等法に違反する行為については、行政指導の対象となり、是正監督に従わない場合は企業名の公表の対象となります。
また、面接で「彼氏いるの?どこまでいっているの。スリーサイズは」などと聞くのは、完全にセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)にあたる発言であって禁止されています。そして、質問内容で精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。
その他、職業安定法は、求職者の個人情報については、業務の目的の達成に必要な範囲で許容しており、業務と関係ない不必要な質問は許されていません。したがって、面接に際して、男女を問わず、「前のご主人(あるいは奥さん)とどうして別れたの。子供をどうしておいて出てきたの」などと、業務に無関係な事柄を聞くことは、不必要な質問であり違反ということになります。
いずれにしても、募集や面接に際して、差別的質問や不必要な質問をしないよう担当者は十分注意する必要があります。
(AGULS102号(2026/01/25)掲載)

