役員報酬
取締役の報酬は、その形態区分に応じて、定款又は株主総会の決議を以て定められる(会361条1項)。実務的には、総会決議で定められることが多い。会社法は手続面から役員報酬を規制することにとどまる。報酬の実質的相当性については、株主が判断する。総会決議で定められるのは、取締役全員分の報酬の総額(上限)である。個人別の配分は取締役会で決定される。
本講座では、報酬のタイプに応じた「決め方」の手続を中心に考察する。報酬の実質的相当性に関する争い方についても、検討を加える。
本講座では、報酬のタイプに応じた「決め方」の手続を中心に考察する。報酬の実質的相当性に関する争い方についても、検討を加える。