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オワハラ


[浅賀 哲]
①オワハラの具体例、②オワハラが社会問題化した背景、③簡単な定義付け、③問題が起こった時の対処法名をわかりやすく伝えることにします。

「オワハラ」は法律問題です!

「オワハラ」とは

ポイント① 「日本国憲法」(憲法22条1項)の「職業選択の自由」との関係
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
→どのような職業を選ぶか、どこの企業に就職するかは自己決定できることを憲法が保障
→内定先の内定を辞退するのも自由
→その自由が制限されることが問題

ポイント②「民法」の雇用契約における「退職の自由」との関係
→「内定とは、会社との間で契約をした」として一方的に契約は解除できないか
→第627条には

1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する
2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない
3. 6カ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3カ月前にしなければならない
→労働者が、辞めたいと思い会社に通知をすれば自動的に労働契約は解消される趣旨
→内定が出されても、ほかの企業に就職することは自由
→労働契約は、使用者と労働者との間 の契約である。契約の自由の原則がある。より良い条件を提示する企業をと契約締結できる

■オワハラは、優れて法律問題であることを学生に周知徹底することを目的にします。
講義内容として、①オワハラの具体例、②オワハラが社会問題化した背景、③簡単な定義付け、
④問題が起こった時の対処法名をわかりやすく伝えることにします。
( 資料)
①具体例
内定と引き換えに就職活動を終わることを要求される
面接時期をわざと延ばして,他の企業の面接を受けられなくさせる
その会社の関係者に食事に誘わせるなど,内定の辞退をさせにくくする

②オワハラが社会問題化した背景
就職活動における面接時期が後ろ倒しになったこと
平成27年以前は4月1日からスタート
         ↓
平成28年からは8月1日以降に(4か月間の後ろ倒し)
(加熱する就職活動に学生がついていけなくなり,学業に専念することができない状況を懸念した政府が経団連に要請したため)
しかしながら,
現在法的拘束がないため,実際の採用活動開始時期は企業に委ねられている
⇒この面接時期の後ろ倒し、法的拘束力がない点がオワハラの原因

・優秀な学生を獲得したい企業VS内定が欲しい学生の心理
学生…早く内定が欲しいので(不本意)だが企業側の指示に従わざるを得ない
企業…優秀な学生を早期に囲い込みたい

③オワハラとは
内定や内々定を出すことと引き換えに、企業が学生に就職活動の終了を求めて圧力をかける行為。オワハラを受ける学生は毎年見られるが、2016年卒業予定者から特に注意,と文部科学省が注意を促している。

④対処法
自分で考え込まず,誰かに相談する
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