株主総会の実際
[服部 育生]
株主総会の開催にかかわる法的諸問題
講演 株主総会の実際 服部育生
以下の記述は、公開会社・取締役会設置会社を前提とする。
[1]株主総会の権限
(1)会社法上、総会決議事項とされている事項
(2)特に会社が定款において定めた事項 §295②
(3)上記(1)について、取締役会が決定すると定めても、それは無効
[2]招集手続
(1)招集権者
㋐取締役会が招集を決定し、代表取締役が執行する。
㋑取締役会が議題として決定した事項(§298①2号)以外の事項は、決議することが
できない(§309⑤)。
㋒少数株主(持株比率3%以上)が裁判所の許可を得て招集するケースもある。 §297
(2)招集方法 ㋐書面 ㋑承諾を得た株主には電磁的方法による通知も可 §299②③
(3)招集通知の発出は、総会の2週間前まで §299①
(4)招集手続きが不要な場合 ㋐全員出席総会 ㋑株主全員が招集手続省略に同意
(全員出席不要) ただし、書面投票や電子投票を認める場合を除く §300
(5)書面決議 §319
[3]株主提案権
(1)議題提案権 ㋐少数株主(持株比率1%以上かつ6か月) ㋑総会の8週間前
まで §303② ㋒総会決議事項に限る ㋓会社が招集通知に記載
(2)議案提出権(動議) §304
会社側提案議題、株主提案議題のいずれについても可。
(3)議案通知請求権 §305
株主提出議案を招集通知に記載してもらうことにより、書面投票・電子投票での賛成票
を増やす。 上記(1)の㋐㋑と同じ要件
[4]議事
(1)議決権の代理行使 §310①
代理人は委任状を会社へ提出する。
大多数の会社の定款では、代理人資格を株主に限定している。
入院中の株主A(夫)が、非株主B(妻)を代理人として?
法人株主A(団体・会社)が、非株主B(職員・従業員)を代理人として?
(2)書面による議決権行使 §298①3
㋐招集決定時に書面投票を認めることができる。
株主数1000名以上の会社は認めなければならない §298②
㋑参考書類と議決権行使書面を招集通知に同封 §301①
(3)電磁的方法による議決権行使 §298①4
(4)議決権の不統一行使
株主A(2万株)が1万2000株分賛成、8000株分反対会社は、他人のために株
式を有するのではない株主に対しては、不統一行使を拒める。 §313③
(5)取締役の説明義務 §314
㋐株主Aから事前質問状 しかしAは総会の場で質問しない。
㋑一括回答
㋒どの程度の説明をすればよいのか。
講演 株主総会の実際 服部育生
以下の記述は、公開会社・取締役会設置会社を前提とする。
[1]株主総会の権限
(1)会社法上、総会決議事項とされている事項
(2)特に会社が定款において定めた事項 §295②
(3)上記(1)について、取締役会が決定すると定めても、それは無効
[2]招集手続
(1)招集権者
㋐取締役会が招集を決定し、代表取締役が執行する。
㋑取締役会が議題として決定した事項(§298①2号)以外の事項は、決議することが
できない(§309⑤)。
㋒少数株主(持株比率3%以上)が裁判所の許可を得て招集するケースもある。 §297
(2)招集方法 ㋐書面 ㋑承諾を得た株主には電磁的方法による通知も可 §299②③
(3)招集通知の発出は、総会の2週間前まで §299①
(4)招集手続きが不要な場合 ㋐全員出席総会 ㋑株主全員が招集手続省略に同意
(全員出席不要) ただし、書面投票や電子投票を認める場合を除く §300
(5)書面決議 §319
[3]株主提案権
(1)議題提案権 ㋐少数株主(持株比率1%以上かつ6か月) ㋑総会の8週間前
まで §303② ㋒総会決議事項に限る ㋓会社が招集通知に記載
(2)議案提出権(動議) §304
会社側提案議題、株主提案議題のいずれについても可。
(3)議案通知請求権 §305
株主提出議案を招集通知に記載してもらうことにより、書面投票・電子投票での賛成票
を増やす。 上記(1)の㋐㋑と同じ要件
[4]議事
(1)議決権の代理行使 §310①
代理人は委任状を会社へ提出する。
大多数の会社の定款では、代理人資格を株主に限定している。
入院中の株主A(夫)が、非株主B(妻)を代理人として?
法人株主A(団体・会社)が、非株主B(職員・従業員)を代理人として?
(2)書面による議決権行使 §298①3
㋐招集決定時に書面投票を認めることができる。
株主数1000名以上の会社は認めなければならない §298②
㋑参考書類と議決権行使書面を招集通知に同封 §301①
(3)電磁的方法による議決権行使 §298①4
(4)議決権の不統一行使
株主A(2万株)が1万2000株分賛成、8000株分反対会社は、他人のために株
式を有するのではない株主に対しては、不統一行使を拒める。 §313③
(5)取締役の説明義務 §314
㋐株主Aから事前質問状 しかしAは総会の場で質問しない。
㋑一括回答
㋒どの程度の説明をすればよいのか。