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株主総会の実際


[服部 育生]
株主総会の開催にかかわる法的諸問題

講演 株主総会の実際 服部育生

以下の記述は、公開会社・取締役会設置会社を前提とする。


[1]株主総会の権限
  (1)会社法上、総会決議事項とされている事項
  (2)特に会社が定款において定めた事項  §295②
  (3)上記(1)について、取締役会が決定すると定めても、それは無効

[2]招集手続
  (1)招集権者
     ㋐取締役会が招集を決定し、代表取締役が執行する。
     ㋑取締役会が議題として決定した事項(§298①2号)以外の事項は、決議することが
      できない(§309⑤)。
     ㋒少数株主(持株比率3%以上)が裁判所の許可を得て招集するケースもある。 §297
  (2)招集方法  ㋐書面  ㋑承諾を得た株主には電磁的方法による通知も可  §299②③
  (3)招集通知の発出は、総会の2週間前まで  §299①
  (4)招集手続きが不要な場合   ㋐全員出席総会   ㋑株主全員が招集手続省略に同意
      (全員出席不要)  ただし、書面投票や電子投票を認める場合を除く  §300
  (5)書面決議  §319

[3]株主提案権
  (1)議題提案権   ㋐少数株主(持株比率1%以上かつ6か月)   ㋑総会の8週間前
      まで  §303②   ㋒総会決議事項に限る   ㋓会社が招集通知に記載
  (2)議案提出権(動議)  §304
      会社側提案議題、株主提案議題のいずれについても可。
  (3)議案通知請求権  §305
     株主提出議案を招集通知に記載してもらうことにより、書面投票・電子投票での賛成票
     を増やす。 上記(1)の㋐㋑と同じ要件

[4]議事
  (1)議決権の代理行使  §310①
     代理人は委任状を会社へ提出する。
     大多数の会社の定款では、代理人資格を株主に限定している。
     入院中の株主A(夫)が、非株主B(妻)を代理人として?
     法人株主A(団体・会社)が、非株主B(職員・従業員)を代理人として?
  (2)書面による議決権行使  §298①3
     ㋐招集決定時に書面投票を認めることができる。
      株主数1000名以上の会社は認めなければならない  §298②
     ㋑参考書類と議決権行使書面を招集通知に同封  §301①
  (3)電磁的方法による議決権行使  §298①4
  (4)議決権の不統一行使
      株主A(2万株)が1万2000株分賛成、8000株分反対会社は、他人のために株
      式を有するのではない株主に対しては、不統一行使を拒める。   §313③
  (5)取締役の説明義務   §314
     ㋐株主Aから事前質問状   しかしAは総会の場で質問しない。
     ㋑一括回答
     ㋒どの程度の説明をすればよいのか。