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商品の販売と独占禁止法


[服部 育生]
カルテル及び不公正な取引方法
講演:商品の販売と独占禁止法  服部育生


[1]カルテル(不当な取引制限)
 (1)独禁§2⑥、§3後段、§7、§7の2
 (2)価格カルテル   数量制限カルテル   シェア配分カルテル
    顧客・販路の制限カルテル   入札談合   共同ボイコット
 (3)適正取引のための競争者との取決め
    ㋐事業法による価格規制を遵守するため
    ㋑行政指導を遵守するため
    ㋒不当廉売を避けるため
    ㋓社会公共目的のため


[2]事業者団体によるカルテル
 (1)ABCDEが共同して価格を決定―→§2⑥
 (2)甲団体がメンバーABCDEの価格を決定―→§8-1号4号
 (3)1号と4号の関係


[3]低価格販売
 (1)不当廉売(§2⑨3号、指⑥)
 (2)コスト割れを判断する費用基準
 (3)他の事業者の事業活動を困難にするおそれ
 (4)公正競争阻害性が否定される「正当な理由」
 (5)総販売原価を上回る対価による顧客の奪取差別対価(§2⑨2号、指③)


[4]取引相手方に対する価格の指示
 (1)再販売価格拘束(§2⑨4号イロ)の行為類型
 (2)原則違法   米国Leegin事件判決(2007)の影響?
           正当な理由


[5]取引相手方に対する販売方法の指示
 (1)対面販売の義務づけ
 (2)価格に関する表示方法の制限


[6]取引相手方に対する販売先や販売地域の制限
 (1)横流し禁止   中古品取扱禁止
 (2)地域外顧客への販売制限


[7]取引相手方への排他的拘束
 (1)専売店制
 (2)占有率リベートのもたらす排除効果
 (3)市場閉鎖   ライバルの費用引上げ