商品の販売と独占禁止法
[服部 育生]
カルテル及び不公正な取引方法
講演:商品の販売と独占禁止法 服部育生
[1]カルテル(不当な取引制限)
(1)独禁§2⑥、§3後段、§7、§7の2
(2)価格カルテル 数量制限カルテル シェア配分カルテル
顧客・販路の制限カルテル 入札談合 共同ボイコット
(3)適正取引のための競争者との取決め
㋐事業法による価格規制を遵守するため
㋑行政指導を遵守するため
㋒不当廉売を避けるため
㋓社会公共目的のため
[2]事業者団体によるカルテル
(1)ABCDEが共同して価格を決定―→§2⑥
(2)甲団体がメンバーABCDEの価格を決定―→§8-1号4号
(3)1号と4号の関係
[3]低価格販売
(1)不当廉売(§2⑨3号、指⑥)
(2)コスト割れを判断する費用基準
(3)他の事業者の事業活動を困難にするおそれ
(4)公正競争阻害性が否定される「正当な理由」
(5)総販売原価を上回る対価による顧客の奪取差別対価(§2⑨2号、指③)
[4]取引相手方に対する価格の指示
(1)再販売価格拘束(§2⑨4号イロ)の行為類型
(2)原則違法 米国Leegin事件判決(2007)の影響?
正当な理由
[5]取引相手方に対する販売方法の指示
(1)対面販売の義務づけ
(2)価格に関する表示方法の制限
[6]取引相手方に対する販売先や販売地域の制限
(1)横流し禁止 中古品取扱禁止
(2)地域外顧客への販売制限
[7]取引相手方への排他的拘束
(1)専売店制
(2)占有率リベートのもたらす排除効果
(3)市場閉鎖 ライバルの費用引上げ
講演:商品の販売と独占禁止法 服部育生
[1]カルテル(不当な取引制限)
(1)独禁§2⑥、§3後段、§7、§7の2
(2)価格カルテル 数量制限カルテル シェア配分カルテル
顧客・販路の制限カルテル 入札談合 共同ボイコット
(3)適正取引のための競争者との取決め
㋐事業法による価格規制を遵守するため
㋑行政指導を遵守するため
㋒不当廉売を避けるため
㋓社会公共目的のため
[2]事業者団体によるカルテル
(1)ABCDEが共同して価格を決定―→§2⑥
(2)甲団体がメンバーABCDEの価格を決定―→§8-1号4号
(3)1号と4号の関係
[3]低価格販売
(1)不当廉売(§2⑨3号、指⑥)
(2)コスト割れを判断する費用基準
(3)他の事業者の事業活動を困難にするおそれ
(4)公正競争阻害性が否定される「正当な理由」
(5)総販売原価を上回る対価による顧客の奪取差別対価(§2⑨2号、指③)
[4]取引相手方に対する価格の指示
(1)再販売価格拘束(§2⑨4号イロ)の行為類型
(2)原則違法 米国Leegin事件判決(2007)の影響?
正当な理由
[5]取引相手方に対する販売方法の指示
(1)対面販売の義務づけ
(2)価格に関する表示方法の制限
[6]取引相手方に対する販売先や販売地域の制限
(1)横流し禁止 中古品取扱禁止
(2)地域外顧客への販売制限
[7]取引相手方への排他的拘束
(1)専売店制
(2)占有率リベートのもたらす排除効果
(3)市場閉鎖 ライバルの費用引上げ