インサイダー取引
[服部 育生]
株式投資とインサイダー取引規制
講演:インサイダー取引 服部育生
[1]総説
会社関係者 及び 情報受領者は、重要事実(インサイダー情報)が公表される前に、上場会
社の特定有価証券(株式・社債・新株予約権)を売買してはならない(金商§166①)。
趣旨 証券市場の公正性・健全性
[2]会社関係者
(1)会社関係者(§166①1号~5号)は、職務に関し重要事実を知ったときは、その事実
が、公表された後でなければ、売買等不可。
特定の地位とは無関係に偶発的に知った場合は除外。
(2)Aが取締役当時に重要事実を知った場合、Aが取締役でなくなってから1年以内は、売買
等不可。
(3)Aが取締役でなくなった後で重要事実を知った場合は対象外。
ただし、Aは下記[3]の第1次情報受領者に該当する可能性が残る。
(4)①1号 役員 使用人 従業員(パート・アルバイトを含む)
親会社や子会社のそれも該当
(5)①2号 持株比率3%以上の株主
帳簿閲覧権行使に関し重要事実を知ったとき
(6)①3号 会社に対し法令上の権限を有する者
許認可権を有する官庁の担当公務員等(税務署員や警察官も含む)
(7)①4号 会社と契約を締結し又は締結交渉している者
会社に融資している銀行(当該銀行の担当役員等を含む)
(8)①5号 甲銀行の融資担当役員Aが融資先乙社で多額の損失発生を知ったケース
―→Aは勿論4号該当、甲銀行の他の役員Bが職務上Aから当該情報を得
ればBは5号該当
[3]情報受領者 §166③
(1)会社関係者Aから重要事実の伝達を受けた者B(Aの親族や友人)
(2)Bから伝達を受けた第2次情報受領者Cは除外
(3)職務上伝達を受けた者Aが所属する甲法人の他の役員等Bも情報受領者
甲証券会社の証券アナリストAが職務に関連して乙会社の取締役から重要事実の伝達を受
け、これをAが甲社内で上司の取締役Bへ報告―→Aは会社関係者でないにもかかわら
ず、Bは情報受領者(Bは第2次情報受領者とも言えそうであるが規制対象)
[4]重要事実 §166②
(1)決定事実 新株発行 減資 合併 増配 自己株取得
(2)発生事実 損害 主要株主の異動 上場廃止 訴の提起
(3)決算情報
その他 包括条項 及び 子会社情報
[5]重要事実の公表 §166④
(1)会社が2以上のマスコミに公開し、12時間経過
(施行令30条1項1号、2項)
(2)会社が取引所に通知し、公衆縦覧(TDネット)に供される
(通知後12時間経過、施行令30条1項2号)
講演:インサイダー取引 服部育生
[1]総説
会社関係者 及び 情報受領者は、重要事実(インサイダー情報)が公表される前に、上場会
社の特定有価証券(株式・社債・新株予約権)を売買してはならない(金商§166①)。
趣旨 証券市場の公正性・健全性
[2]会社関係者
(1)会社関係者(§166①1号~5号)は、職務に関し重要事実を知ったときは、その事実
が、公表された後でなければ、売買等不可。
特定の地位とは無関係に偶発的に知った場合は除外。
(2)Aが取締役当時に重要事実を知った場合、Aが取締役でなくなってから1年以内は、売買
等不可。
(3)Aが取締役でなくなった後で重要事実を知った場合は対象外。
ただし、Aは下記[3]の第1次情報受領者に該当する可能性が残る。
(4)①1号 役員 使用人 従業員(パート・アルバイトを含む)
親会社や子会社のそれも該当
(5)①2号 持株比率3%以上の株主
帳簿閲覧権行使に関し重要事実を知ったとき
(6)①3号 会社に対し法令上の権限を有する者
許認可権を有する官庁の担当公務員等(税務署員や警察官も含む)
(7)①4号 会社と契約を締結し又は締結交渉している者
会社に融資している銀行(当該銀行の担当役員等を含む)
(8)①5号 甲銀行の融資担当役員Aが融資先乙社で多額の損失発生を知ったケース
―→Aは勿論4号該当、甲銀行の他の役員Bが職務上Aから当該情報を得
ればBは5号該当
[3]情報受領者 §166③
(1)会社関係者Aから重要事実の伝達を受けた者B(Aの親族や友人)
(2)Bから伝達を受けた第2次情報受領者Cは除外
(3)職務上伝達を受けた者Aが所属する甲法人の他の役員等Bも情報受領者
甲証券会社の証券アナリストAが職務に関連して乙会社の取締役から重要事実の伝達を受
け、これをAが甲社内で上司の取締役Bへ報告―→Aは会社関係者でないにもかかわら
ず、Bは情報受領者(Bは第2次情報受領者とも言えそうであるが規制対象)
[4]重要事実 §166②
(1)決定事実 新株発行 減資 合併 増配 自己株取得
(2)発生事実 損害 主要株主の異動 上場廃止 訴の提起
(3)決算情報
その他 包括条項 及び 子会社情報
[5]重要事実の公表 §166④
(1)会社が2以上のマスコミに公開し、12時間経過
(施行令30条1項1号、2項)
(2)会社が取引所に通知し、公衆縦覧(TDネット)に供される
(通知後12時間経過、施行令30条1項2号)