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株主代表訴訟


[服部 育生]
株主はどのようにして取締役の責任を追及しうるか
講演:株主代表訴訟  服部育生


[1]趣旨
   会社が取締役に対して損害賠償請求権を有していても、会社は取締役の責任追及を怠る可能性
   がある(役員等の間の同僚意識)。そこで会社法は、個々の株主に、会社のために取締役の責
   任追及の訴え(代表訴訟)を提起することを認める。


[2]対象  §847①
   (1) 取締役、監査役、執行役、会計監査人、会計参与、発起人、精算人の責任を追及する
       訴え
   (2) 株式引受人・新株予約権者に対して支払を求める訴え
   (3) 利益供与を受けた者から利益の返還を求める訴え


[3]手続
   (1) 提訴請求 (株主から会社に対して)  §847①
       会社に回復不能損害発生のおそれがあれば、直ちに訴えの提起可  §847⑤
   (2) 60日経っても会社が訴訟提起しなければ、株主が代表訴訟 提起可  §847③
   (3) 提訴手数料1万3000円  民訴費  §4②  別表第1①
   (4) 判決の効果は、勝訴・敗訴を問わず、会社に及ぶ民訴115①2号


[4]会社法のルール
   (1) 原告株主と被告取締役が馴れ合い訴訟
       →他の株主や会社は、原告側に共同訴訟参加 §849①
   (2) 会社は被告取締役の側に補助参加可、ただし各監査役等の同意を得る必要 §849
       ③
   (3) 被告取締役が、代表訴訟提起が株主の悪意によるものであることを疎明  →裁判所
       は、相当の担保の提供を原告株主に命じる。§847条の4②③


[5]特定責任追及の訴え(多重代表訴訟)
   (1) 親会社A   A社の株主AS   A社の取締役AT
       子会社B   B社の株主BS   B社の取締役BT
   (2) BTがBに対して責任を負う場合、AはBの株主として代表訴訟提起可。しかしAT
       とBTの人的関係により、AがBTの責任を追及しない可能性もある。
   (3) 一定の場合、ASがBTの責任を追及する訴え(多重代表訴訟)の提起可
   (4) 多重代表訴訟提起の要件   §847の3
      (ア)AはBの最終完全親会社
      (イ)ASはAの持株比率1%以上の株主
      (ウ)AにおけるB株式の帳簿価額がA総資産額の20%超
        ―→ASはBに対する提訴請求を経て、BTに対して特定責任追及の訴えを提起