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TOP >  法務に関する講演会情報 >  敵対的企業買収とその防衛策

敵対的企業買収とその防衛策


[服部 育生]
買収防衛策はどこまで許容されるか
講演:敵対的企業買収とその防衛策  服部育生


[1]対抗策の種類
  (1)ホワイトナイト   (2)株式又は新株予約権の第三者割当
  (3)差別的内容の新株予約権   (4)株式分割
  (5)増配   (6)クラウン ジュエル

[2]取締役会による防衛策の発動
  (1)ニッポン放送事件   東京高決平17.3.23
     X(ライブドア)がY(ニッポン放送)株式を35%買付けYは大量の新株予約権をAに
     発行(新予を行使すれば、AはYの議決権の60%超を確保)Xの仮処分申請を認めて、
     新予発行を差止め(§247-2号)
     判断枠組み
      経営支配権の維持・確保を目的とした発行は、著しく不公正
      しかし、発行を正当化する特段の事情を、Yは疎明・立証可 なお平26改正§244
      の2⑤
  (2)日本技術開発事件   東京地決平17.7.29
     株主の判断に必要な情報提供と相当な考慮期間を確保するために、買収者の株式取得期間
     を遅らせることは可

[3]事前警告型防衛策
  (1)AがBの株式を20%以上取得   又はAがBに公開買付
  (2)BがAに対して、情報提供と考慮期間(60日~90日)の確保を要求
  (3)もしAが(2)の手続を履践しなければ、Bは差別的な内容の新株予約権の無償割当(§
     277)等の対抗策を発動する旨を予め公表する。買収条件が不利な場合にも発動可とす
     る事例もある。
  (4)差別的行使条件   A以外の株主のみ行使可
     差別的取得条項   A以外の株主からは株式を対価に新予取得
               Aからは現金を対価に新予取得

[4]株主総会の承認を得て発動する防衛策
    ブルドックソース事件
  (1)X(スティールパートナーズ)がY(ブルドック)に公開買付け
  (2)Yは新予の無償割当(§278)   1株につき3個の新予定款変更により取締役会決
     議事項を総会決議事項へ格上げ(§295②)
  (3)取得条項   §236①7
     新予の取得対価   Y普通株式1株(Xに対してのみ396円)
     Xは1584円(公開買付)でY株式を取得
     X以外の株主は3個の新予につきY普通株式3株
     株式数3倍   株価1584円÷3=396円
  (4)X当初   Y普通株式1株(1584円)
     条項発動後  Y普通株式1株(396円)+現金1188円(396円×3)
  (5)Xが差止め仮処分申立て (§247類推)
     株主平等原則違反§109① + 著しく不公正
  (6)東京地裁 Xの申立却下   東京高裁 Xの抗告棄却
     最決平19.8.7 Xの抗告棄却   Yの新予無償割当適法
     衡平の理念に合致(総会の判断)
     相当性あり(Xには十分過ぎる経済的補償)
     株主平等原則の「趣旨」に適合
     不公正でない
  (7)新予の取得対価として、YはXに21億円支払
     特定株主Xに対する利益供与(§120)に該当?